医療機器の整備
(1)補助の対象者
一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人、技術研究組合、特定非営利活動法人(NPO法人)、日本赤十字社法等に基づく認可法人
(2)補助の対象外となる者
①同一事業において国又は他の団体(他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体)からの補助を受けている者
②自らのホームページで活動状況等を継続的に情報発信していない者、又はSNSのみで情報発信をしている者
(3)対象となる整備
①対象となる機器
難病及び希少難病の研究に必要不可欠な機器とします。
②対象となる経費
機器及び建屋内設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整に係わる費用
③事業費総額
300万円以上であること。
(4)補助率及び補助金上限額
補助率:1/2
補助金上限額:2,500万円
教育用機器の整備
(1)補助の対象者
工業・工科・科学技術高等学校
(2)補助の対象外となる者
①同一事業において国又は他の団体(他の公営競技や宝くじ、その他民間助成団体)からの補助を受けている者
②自らのホームページで活動状況等を継続的に情報発信していない者、又はSNSのみで情報発信をしている者
(3)対象となる整備
①対象となる機器
日本の工業や産業の専門技術や知識を習得するために必要な機器とします。
②対象となる経費
機器及び建屋内設置場所までの搬送・据付、現地試運転調整に係わる費用
(4)補助率及び補助金上限額
補助率:1/1
補助金上限額:300万円
金額 |
医療機器:上限2,500万円、教育用機器:上限300万円 |
---|---|
URL |