障がい者及び障がい児を支援する施設、事業所その他の団体に対する助成その他の支援を
行うことにより、障がい者福祉及び障がい児福祉の向上並びに障がいのある人々の自立支
援及び社会参加の促進を図り、もって誰もが尊重され、共に生きることのできる社会の実
現に寄与することを目的とする。
指定権者(都道府県、指定都市、中核市その他法令により指定権限を有する行政庁)が発行し
た指定通知書において、次のいずれかの指定事業又は施設として指定されている施設を対象とし
ます。
① 障害者支援施設(重度障がい者の入所・生活支援を行う施設)
② 生活介護
③ 児童発達支援
④ 障害児入所施設
※対象となる事業又は施設は、障害者総合支援法第5条第7項及び第11項並びに児童福祉法第6
条の2の2第2項及び第42条に規定するものとします((法令上の表記に従い「障害」と表記して
います。)
| 金額 |
上限50万円 |
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| URL |