歳末時期のたすけあいを目的とした募金で、歳末時期に実施する福祉活動を中心に配分しています。1次配分では、県域・広域を対象とした社会福祉関係団体、社会福祉施設連盟及び更生保護施設に対して配分をします。
1.配分対象団体
(1)社会福祉関係団体
※ 県域を活動エリアとしている当事者団体、生活困窮者支援団体等
※ 生活・福祉課題(ヤングケアラー・ひきこもり・社会的孤立)の解決に努めている団体
(2)社会福祉施設連盟
(3)更生保護施設
2.配分対象事業の要件
(1)歳末時期のたすけあいという募金の趣旨に沿った事業であること
(2)福祉サービスを必要とする当事者の支援を目的としていること
(3)令和7年12月~令和8年3月に実施すること
注1 通年事業のうち(3)の期間だけを配分対象事業として扱うことはできな
い。【例】○△会報2月号発行事業
注2 要望する事業にかかる支出は、12月1日以降のものに限る。
※ やむを得ない事情がある場合は、配分委員会で決定いたします。
(4)当該事業において、参加費を除く収入が100万円以内であること
(5)当該事業において、他の団体からの助成・寄付・補助等が総収入の半分以下であ
ること
(6)恒常的に使用する備品等の購入事業でないこと【例】事務用PC購入事業
(7)令和7年度に赤い羽根共同募金から配分を受けた事業でないこと。
| 金額 |
上限20万円 |
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