助成金・補助金詳細

助成金・補助金情報

「地域へもっと、広く、こどもたちへの食品提供を」事業

  • 事業分野 : 健康・医療・福祉 子育て・青少年 地域づくり団体
  • 問合せ先 : NPO 法人いるか 地域へもっと事務局
  • 公募期間 : 2024年7月1日〜2024年7月31日

概要

NPO法人いるかは、こども家庭庁による「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業の公募」に、中間支援団体として実施する事業に採択されました。つきましては、こども食堂・こどもの居場所等、こどもたちへの支援を行っている団体様に広くご活用いただきたく、活動資金の募集をいたします。

1.助成の対象者
本事業の助成の対象は次の要件を満たす団体とします。(以下「助成対象事業者」)
(1)困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひとり親家庭
等のこども等」といいます。)を対象としたこども食堂、こども宅食、フードパントリー
等(以下「こども食堂等」といいます。)を実施する事業者(法人格を有する者の他、任
意団体や個人を含みます。)
(2)申請時点において、こども食堂等を実施しており、次のいずれかの要件を満たす
者。
①こども食堂等を1年以上実施している活動実績を有していること。
②こども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に
関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実
績を有していること。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその
経営に実質的に関与している団体でないこと。
(4)こども家庭庁から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でな
いこと。
(5)申請時点において、過去 1 年間に補助金の不正受給(偽りその他不正の行為(詐
欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治 40 年法律第 45 号)各条に規定するものをいう)に触
れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等
に虚偽の記入を行いまたは偽りの証明を行うことにより、本来受けることができない助成
金を受け、または受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実の反する内容の
記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正行為に
は該当しないものとする)がないこと。

2. 助成対象事業の内容
ひとり親家庭等のこども等を対象としたこども食堂等を実施する事業で、次の要件を満た
すものを助成の対象とします。
(1)営利を目的とするものでないこと。
(2)食事等の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物ア
レルギー、防火等に配慮すること。また、こども食堂を実施する場合にあって は、「子ど
も食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意
すべき事項の周知について」(平成 30 年6月 28 日付厚生労働省子ども家庭局長他連名
通知)の「2.子ども食堂の運営上留意すべき事項」及び「(別添8)子ども食堂におけ
る衛生管理のポイント」に留意すること。
(3)国又は地方公共団体及び民間の助成機関から補助・助成(以下「他の助成等」)を受
ける事業と同一事業かつ同一費目については、助成の対象外とします。また、異なる費目
のみを対象とした申請であっても、主たる費目について他の助成等を受ける場合には、助
成対象外となる場合があります。なお、既に他の助成等を受けている事業であっても、既
に受けている他の助成等による対象経費と「ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業」
(以下「本事業」)の費用助成による対象経費を区分経理して、明確に費用を分けて実施
する場合に限り、本事業による費用助成の対象とします。
(4)他の中間支援法人から、本事業に係る同一内容かつ同一費目の事業についての事業
についての助成を受けている場合は、助成の対象外とします。NPO 法人いるかへの申請の
際には、同一内容かつ同一事業に係る公募に申請していないこと、もしくは申請している
場合でもいずれか一方の助成のみ受けることとし、もう一方の助成は辞退することについ
て誓約すること。
(5)事業計画策定に当たり、ひとり親家庭等のこども等を主な対象とする計画としてい
3
ること。
(6)入所者の食糧費に係る補助等が別途国等から支出されている児童福祉施設等に対す
る食材等の提供については、その係る費用については、助成対象としません。
(7)食品・食材の提供に合わせて食品・食材以外の物品等の提供を行っている場合、そ
の物品等の提供に係る費用については助成対象としません。ただし、学用品・生活必需品
(こどもの貧困や孤独・孤立に対する支援という趣旨に合致するものに限ります。)につ
いては、この限りではありません。
(8)事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業が大部分
を占める事業は助成対象としません。
(9)事業の大部分が備品購入等である事業は助成対象としません。
(10)事業実施に当たっては、こども食堂等の実施場所が所在する市区町村にこども食堂
等の開催情報を周知するなど、市区町村と連携するよう努めること。なお、こども家庭庁
にて本事業を活用したこども食堂等一覧を市区町村へ提供する予定であり、こども食堂等
一覧の作成に係る NPO 法人いるかからの協力依頼に足しては可能な限りご協力をお願い
します。
(11)児童福祉の観点から支援を行うため、本事業の実施を通じて、支援が必要なこども
を把握した場合、当該こどもの継続的な見守り等を行うほか、市町村が提供する支援につ
なげることが有効な場合もあることから、市区町村と情報共有の上、市区町村と連携した
支援を行うこと。なお、助成対象事業者は、市区町村と連携した内容について、NPO法
人いるかまで報告をお願いします。

金額

上限300万円

URL

https://npo-irukanet.com/2024/06/27/news-foh/