1 . 助成対象者
兵庫県内に所在する老人福祉法第5条の三に規定する下記の(1)~(4)施設と
老人福祉法第5条の二に規定する下記の(5)~(6)施設のうち、「社会福祉法人」
および「特定非営利活動法人」の運営する次の施設とする。
(1)養護老人ホーム
(2)特別養護老人ホーム
(3)軽費老人ホーム
(4)老人デイサービスセンター
(5)小規模多機能型居宅介護事業所
(6)認知症対応型老人共同生活介護事業所
2 . 助成の内容
老人福祉施設の設備および備品拡充に対する助成金の給付。
3 . 助成金額等
(1)1施設につき 100万円以内で、かつ介護保険事業実施施設は総費用の4分の3以内、
その他の施設は総費用の5分の4以内とする。
(2) 助成金総額は1,000万円以内とする。
金額 |
1施設につき 100万円以内 |
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