空き家や空き店舗(以下、空き家等とします。)を活用して、地域活動の活性化を促進するため、神戸市内の空き家等を賃借してこどもの居場所づくり事業に取り組む事業者や地域団体に対し、活動に利用する空き家等の家賃の一部について、補助を行います。
【対象物件】 空き家:神戸市内にあり、住居として使用が可能ですが、現に利用されておらず、またその予定のない住宅(敷地含む)。
※マンションなど共同住宅の空き室は、空き家に含みます。 ※国や地方公共団体が所有、または管理するものは対象外です。
空き店舗:神戸市内にあり、店舗として使用が可能ですが、現に利用されておらず、またその予定のない店舗(敷地含む)。
【対象団体等】神戸市内の空き家等を賃借し、こどもの居場所づくり事業に取り組む、市内に主な活動拠点を置く事業者、NPО、自治会、婦人会、
ふれあいのまちづくり協議会、地域のグループなど。
補助を申請する方が、賃借した空き家等を、こどもの居場所づくりに無償で取り組む別の団体等に無償で提供する場合も対象となります。
【対象事業】 交付申請時に空き家・空き店舗である物件を賃借し、概ね月1回以上実施される下記(ア)(イ)のこどもの居場所づくり事業。
(両方実施する場合も対象となります。)
(ア)「こども食堂」:こどもの居場所づくりのため、食事を調理し、提供する事業。
(イ)「学習支援」:子どもたちの学習習慣の定着や基礎学力の向上のため、自主学習を支援する事業。
夏休みなど学校の長期休業中に集中して実施する場合は、補助対象とします。
1実施日あたり5名以上の受け入れができるようにしてください。
(ア)については、新型コロナウイルス感染症拡大防止等のため食事を調理して提供することが難しい場合は、調理を伴わない食事(お弁当などの既製品)
の提供も対象に含みます。
【補助金額】次の(1)(2)に掲げる額のうち、いずれか低い額とします。ただし、上限を100万円とし、予算の範囲内とします。
(1)こどもの居場所づくり事業を実施した日数×5,000円
(2)こどもの居場所づくり事業を実施した期間(月単位)の賃借料