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2016(平成28)年度年賀寄附金配分

  • 事業分野 : 保健・医療・福祉、社会教育、災害救援
  • 問合せ先 : 日本郵便(㈱)年賀寄附金ホームページに「お問い合わせ用フォーマット」を用意しております。
  • 公募期間 : 2015年9月14日〜2015年11月13日

概要

【趣旨】
年賀寄附金配分事業は、「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(1949(昭和 24)年法律第 224 号)に基づいて、日本郵便株式会社がこれを行っており、「寄附金付お年玉付郵便葉書」(以下「寄附金付年賀葉書」という。)及び「寄附金付お年玉付郵便切手」(以下「寄附金付年賀切手」という。)の寄附金を、法律に定められている 10 の事業のいずれかの事業を行う団体に配分します。
寄附金付年賀葉書は、国民の福祉の増進を図ることを目的として、1949(昭和 24)年12 月から、寄附金付年賀切手は、1991(平成 3)年から発行しています。

【対象団体】
申請時直近の決算時において法人登記後 1 年以上が経過し、かつ、過去 1 年間を期間とする年度決算書が確定している法人とします。また、法令に定める事業報告書等の作成及び提出等、法令上法人として求められる義務を順守している必要があります。
一般枠
社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人(NPO法人)
特別枠
営利を目的としない法人(具体的には、一般枠申請可能団体に加え、生協法人、学校法人等)

【対象事業】
申請可能事業は、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された 10 の事業のいずれかに該当し、かつ、申請法人の定款又は寄附行為に基づいて行う事業とします。
また、日本国内で実施される事業を対象とし、海外で実施される事業は除きます。
なお、海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業等は、国内で行われる事業として対象とします。
お年玉付郵便葉書等に関する法律第5条第2項に規定された 10 の事業
(ア)社会福祉の増進を目的とする事業
(イ)風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
(ウ)がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
(エ)原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
(オ)交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
(カ)文化財の保護を行う事業
(キ)青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
(ク)健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
(ケ)開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
(コ)地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業

※詳しくはホームページをご確認ください。

金額

1件あたりの上限額: 5,000,000円

URL

https://www.post.japanpost.jp/kifu/topics/h270831_01.html