助成金・補助金詳細

助成金・補助金情報

日本国内の自然保護活動助成

  • 事業分野 : 環境保全
  • 問合せ先 : 公益信託 経団連自然保護基金 受託者 三井住友信託銀行(株)リテール受託業務部 公益信託グループ
  • 公募期間 : 2015年11月10日〜2015年12月15日

概要

【趣旨】
公益信託 経団連自然保護基金は、環境省(設立当時:環境庁)および外務省の認定を受けて、委託者である経団連自然保護協議会が1億1千万円を出捐し、住友信託銀行(現・三井住友信託銀行)が受託者となって2000年4月26日に設定されました。
その後、当基金の趣旨に賛同して、経団連加盟企業をはじめとする多くの民間企業や個人の方のご寄付を受けて、毎年総額1億5千万円程度の事業規模で、以下の助成事業を継続的におこなっています。 助成事業の運営にあたっては、毎年、支援プロジェクトをホームページ等で広く募集し、専門家で組織された運営委員会において厳正な審査により支援先を選定しています。

【対象団体】
1.開発途上地域の自然保護活動、3.日本国内の自然保護活動
・助成対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について、当基金の求めに応じて適正な報告のできる団体
・法人格を有する団体、又は、これと同程度に社会的な信頼を得ている任意団体
・3年以上の自然保護活動の実績がある団体
2.日本国内の野生動植物の保護繁殖活動
・助成対象事業の実施状況および予算・決算などの財政状況について、当基金の求めに応じて適正な報告のできる団体
・法人格を有する団体、又は、これと同程度に社会的な信頼を得ている任意団体
・当該業務について下記に該当し、野生動植物の保護繁殖を主たる目的とする団体
(1)国又は地方公共団体の委託を受けている特定公益増進法人
(2)その構成員に国若しくは地方公共団体又は上記(1)に該当する法人が含まれているもの
(3)国又は地方公共団体が出資をしているもの
(4)上記(2)又は(3)に類するものとして環境大臣が認めたもの

【対象活動】
1.開発途上地域の自然保護活動
以下の4条件を全て満たす活動
・主としてアジア太平洋地域の開発途上地域において、自然保護を目的として実施される事業であること。とくに、生物多様性 の保全を目的とした事業を優先する。
・事業対象地の行政機関、関係国際機関、非政府組織及び地域住民などからも応分の協力が得られること。
・その成果が特定の団体や個人の利益に資するものではないこと。
・事業が科学的知見を持つ専門家により実施されるか、または事業の実施にあたり科学的知見を持つ専門家からの助言・協力が得られること。
2.日本国内の野生動植物の保護繁殖活動
(1)以下の3条件を全て満たす活動
・下記のいずれかに該当すること。
ア野生動植物の保護繁殖を図るための施設等の整備事業
イ野生動植物の生息・生育環境の改善に関する事業
ウ野生動植物の保護繁殖思想・保護繁殖技術の普及啓発等
エ野生動植物の生息・生育等に関する調査、保護繁殖手法等の研究
・その成果が特定の団体や個人の利益に資するものではないこと。
・事業が科学的知見をもつ専門家により実施されるか、または事業の実施にあたり科学的知見を持つ専門家からの助言・協力が得られること。
(2)なお、東日本大震災被災地域における生物資源の再生に資する事業は、野生動植物の保護繁殖活動として、助成対象とします。
3.日本国内の自然保護活動
(1)以下の4条件を全て満たす活動
・下記の地域に係る自然保護を目的として実施される事業であること。とくに生物多様性の保全を目的とした事業を優先する。
以下の法律に基づき指定された地域
ア自然環境保全法
イ自然公園法
ウ古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
エ首都圏近郊緑地保全法
オ近畿圏の保全区域の整備に関する法律
カ明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法
キ都市計画法(風致地区に限る)
ク都市緑地保全法
・事業対象地の行政機関、関係公的機関、他の公益団体・非政府組織及び地域住民などからも応分の協力が得られること。
・その成果が特定の団体や個人の利益に資するものではないこと。
・事業が科学的知見をもつ専門家により実施されるか、または事業の実施にあたり科学的知見を持つ専門家からの助言・協力が得られること。
(2)なお、東日本大震災被災地域における自然環境の再生に資する事業は、生物多様性の保全の基礎となる活動として、助成対象とします。

※詳しくはホームページをご確認ください。

金額

1件あたりの上限額: なし

URL

http://www.keidanren.or.jp/kncf/fund/project.html