助成金・補助金詳細

助成金・補助金情報

平成28度 政府開発援助ユネスコ活動費補助金

  • 事業分野 : 社会教育、まちづくり、環境保全、地域安全、国際協力・交流、子どもの健全育成
  • 問合せ先 : 文部科学省国際統括官付ユネスコ第一係
  • 公募期間 : 2016年1月12日〜2016年2月9日

概要

【趣旨】
このたび、文部科学省(日本ユネスコ国内委員会)では、「ユネスコ活動に関する法律」第四条第一項、第二項及び「ユネスコ活動に関する法律施行令」第二条、第三条の規定に基づき、公募を実施し、民間のユネスコ活動の振興に資する事業を行う団体に対して、当該事業を実施するために必要とする経費への「政府開発援助ユネスコ活動費補助金」(アジア・太平洋地域等における開発途上国の教育、科学又は文化の普及・発展のための交流・協力事業)による補助を行います。
本補助金は、「政府開発援助ユネスコ活動費補助金交付要綱」(平成22年8月6日 文部科学大臣決定)(以下、「交付要綱」という。)に基づき交付されるもので、民間ユネスコ活動の助成を通じて、我が国のユネスコ活動の進展及びユネスコを通じた交流の促進に寄与することが目的です。

【対象団体】
(1)ユネスコ活動と関係があり、かつ、ユネスコないしユネスコと関係のある機関と協力して事業を実施することができること。
(2)民間のユネスコ活動の振興に資する事業に対する助成、かつ、直接又は間接に営利を目的としない事業に対する援助、という本補助金交付の前提を踏まえ、公益事業を行うことが可能な以下の団体であること。
地方公共団体、地方教育委員会、国立大学法人・公立大学法人・学校法人(国公私立大学・短期大学の学部学科、大学院研究科、附置研究所、研究センター等単位で応募可)、独立行政法人、大学共同利用機関法人、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)、特定非営利活動法人、その他文部科学省国際統括官が補助対象となり得ると判断した団体

【対象事業】
交付要綱に基づき、補助対象事業は、我が国の民間ユネスコ活動の振興に資するアジア・太平洋地域等における開発途上国の教育、科学又は文化の普及・発展のためのこれらの国との交流・協力を行う事業とし、かつ、我が国が推進するユネスコ活動に密接に関連する下記の事業の推進に寄与するものであり、直接又は間接に営利を目的としないものに限ります。
また、補助対象事業は、以下の(1)~(3)に分類します。なお、活動形態としては、渡航又は招へいによるセミナー、ワークショップ、研修コースの開催、現地における実技指導及び調査分析活動等が考えられます。
(1)教育協力事業
(2)科学協力事業
(3)文化協力事業

※詳しくはホームページをご確認ください。

金額

1件あたりの上限額: 8,000,000円

URL

http://www.mext.go.jp/unesco/014/1365885.htm