厚生労働省においては、今般、「平成29年度寄り添い型相談支援事業」の実施者を募集しますので、希望する法人は、募集要綱に基づき、応募用紙を提出してください。
1 概要
近年、地域、家庭、職場のつながりが薄れ、社会的に孤立し、生活困難に陥るリスクが増大しています。特に東日本大震災の発生により、被災地をはじめ、全国的に社会的排除のリスクが急速に高まっています。また、生活困難の事象が多様化する中で、様々な支援にたどり着くことができず、生活困難が深刻化する例もみられます。
このため、社会的包容力を構築していくことを目的に、生きにくさ、暮らしにくさを抱える人々に対して、いつでも、電話による相談を受けて悩みを傾聴するとともに、必要に応じ、面接相談や同行支援を実施して具体的な問題解決に繋げる「寄り添い型相談支援事業」を実施します。
Ⅱ 実施期間
平成29年4月1日~平成30年3月31日
Ⅲ 応募資格
次のすべてに該当する法人とする。
1 「Ⅵ 本事業の目的・内容・実施条件」に則して事業を実施することができる法人であること。
なお、事業の内容・実施条件は、厚生労働省社会・援護局において想定した事業運営方法に基づいて示したものであり、応募しようとする法人が、目的をより効果的、効率的に達成するために、事業の内容・実施条件に必要最低限の変更を加える提案を行うことを妨げるものではない。
2 社会的包容力構築の理念を有している法人であること。
3 社会的排除のリスクが高い者に対する電話及び面接による相談支援等の実績を有している法人であること。
4 社会的排除のリスクが高い者に対する電話及び面接による相談支援又は当該者に同行して社会資源を活用した支援を実施した経験の豊富な者が相当数所属している法人であること。
5 自殺問題や人権問題、雇用問題、性差や国籍など、多様性に対応した取組、配偶者からの暴力被害者や性犯罪被害者に対する支援の取組、高齢者や障害者の介護・福祉等の取組など、様々な分野で活動経験のある者が相当数所属しているとともに、これらの取組を先進的に行っている各種団体等からの協力を受けられるネットワークを有する法人であること。
6 電話及び面接による相談支援並びに相談者に同行して社会資源を活用した支援の効果につき、一定程度以上の根拠ある基準による評価が実施できる能力を有する法人であること。
7 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団の統制の下にある団体ではないこと。
金額 |
1件あたりの上限額: なし |
---|---|
URL |
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150859.html |