1.事業の目的
東日本大震災に伴う避難生活の長期化や、災害公営住宅等への移転など、被災者を取り巻く生活環境が変化する中で、被災者が安定的な日常生活を営むことができるように、被災者の円滑な住宅・生活再建の支援、心身のケア、生きがいづくりによる「心の復興」や、コミュニティ形成の促進等の各地域の復興の進展に伴う課題に対応した支援活動の実施に必要な施策を総合的に支援することを目的とします。
2.事業の内容
東日本大震災の被災地では、応急仮設住宅等での避難生活が長期化するとともに、災害公営住宅等でのコミュニティ形成が十分にはなされていない状況において、被災者の心身のケアや孤立防止が重要となっており、以下のような取組により、被災者自身が参画し、活動する機会の創出を通じて、被災者が、他者とのつながりや、生きがいをもって前向きに生活することを支援するほか、コミュニティ形成と一体となった被災者の心身のケア等の取組の促進を図ります。
また、震災から5年が経過し、被災地では、引き続き復興に向けた取組が進められる中で、被災者の積極的な参画の下、震災の風化防止や地域の活性化の取組を促進し、地域コミュニティの再構築を図ります。
3.対象者
本事業としての取組は、応急仮設住宅及び災害公営住宅等に居住する被災者を対象として実施することを基本とするとともに、被災者の生きがいづくり等に効果的な取組が行われるように関係する地域住民の参画を想定するものとしてください。
4.実施主体
実施主体は、内閣総理大臣が本事業の適切な運営が確保できるものとして認める法人若しくは団体となります(法人格の有無、営利・非営利を問いません。複数の法人・団体・個人が任意団体を結成し、申請することも可能です。企業単独、また、自治会の連合体なども申請が可能です)。交付事業に基づく取組は、原則として当該法人又は団体が自ら行うこととします(当該団体が複数の団体・法人・個人から構成される場合には、実施主体となる構成員と、その他の構成員の役割分担を明示することにより、その役割の範囲内で構成員がその事業を行うことができます)。なお、1 団体が申請できる事業は 1 事業に限ります。
金額 |
1件あたりの上限額: なし |
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URL |
http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-4/20161004090018.html |