助成金・補助金詳細

助成金・補助金情報

平成28年度NGO海外援助活動の助成

  • 事業分野 : 国際協力・交流
  • 問合せ先 : (一財)ゆうちょ財団 国際ボランティア貯金センター
  • 公募期間 : 2015年10月1日〜2015年11月14日

概要

【趣旨】
この助成は、国際ボランティア貯金寄附金による事業を実施した団体で、寄附金配分を受けて実施した事業及び同実施国で当該事業を継続または補充する事業の総経費の一部を助成するものです。

【対象団体】
次の要件をすべて満たす団体を対象とします。
(1) 国際ボランティア貯金の寄附金による事業(以下「国際ボランティア貯金事業」という。)又はゆうちょ・JICA ボランティア基金の配分を受けた事業(JICA が他の寄附金とあわせて「世界の人びとのための JICA 基金」として配分した事業であり、以下「ゆうちょボラ
ンティア貯金事業」という。)を実施した団体であること。(マイクロクレジット、奨学金事業を除く)
(2) 助成事業実施期間終了後、国際協力講演会等を開催すること。
(3) 日本国内に事務所を置き、かつ、代表者が定められ、意思決定および活動の責任が明確であること。
(4) 適切な会計処理が行われていること。
(5) 他の援助団体に対して、助成を行っていないこと。他の援助団体に助成していることが判明した場合は、助成を取りやめることがあります。
※他募集要項参照

【対象事業】
次の要件をすべて満たす事業(以下、「助成事業」といいます。) を対象とします。
(1) 国際ボランティア貯金事業及びゆうちょボランティア貯金事業と同一の実施国で、当該事業を継続又は補充する事業であること。(マイクロクレジット、奨学金事業を除く)
(2) 国際ボランティア貯金事業及びゆうちょボランティア貯金事業を実施した国で、新しい事業について申請しようとする場合は、現地で同事業の 3 年以上の実績があること。
(3) 事業対象地や住民のニーズを十分に把握し、BHN(basic human needs:基礎生活分野)を充足させる事業であること。
(4) 申請団体が主体となり、裨益者に直接接し実施する事業であること。
(5) 申請時点で事業計画が明確であること。
(6) 事業期間内に日本からの専門家又はスタッフを事業対象地に駐在若しくは派遣し、現地の人々と協力して共に活動をする事業であること。
(7) 事業地の住民に対し、申請団体が指導、技術・ノウハウ移転又は医療行為を行い、住民の自立を支援する事業であること。
注:日本からの資金援助と思われるものは配分対象外となります。
(8) 活動内容に政治的又は宗教的行為(類似行為を含む)が含まれない事業であること。
(9) 事業実施にあたって実施地の属する国及び地域と十分な調整を行っていること。
(10) 申請時点で、事業対象地及び周辺地に外務省渡航情報(危険情報)において、「退避を勧告します。渡航は延期してください。」が発出されておらず、申請団体が行う活動の安全が十分確保され得ること。

※詳しくはホームページをご確認ください。

金額

1件あたりの上限額: 1,000,000円

URL

http://www.yu-cho-f.jp/international/ngo_aid.html